2027年1月より、柔道整復療養費の制度変更に伴い、健康保険による施術について、一定の条件に該当する場合に「償還払い」へ変更となる仕組みが導入される予定です。
現在、整骨院・接骨院で健康保険を利用した施術を受ける場合、窓口では自己負担分をお支払いいただき、残りの療養費については施術所から保険者へ請求する「受領委任払い」が一般的です。
今回の制度変更では、一定の条件に該当する場合、患者さまご自身で療養費を請求する「償還払い」となる場合があります。
償還払いとなった場合には、施術時にいったん施術料金の全額をお支払いいただき、その後、患者さまご自身で保険者へ療養費の請求を行っていただくことになります。
ただし、2026年8月現在、具体的な運用方法や対象となる条件については、今後変更・追加等が行われる可能性があります。
当院では、今後発表される制度の詳細を確認し、適切に対応してまいります。詳細が決まり次第、ホームページや院内掲示等で改めてご案内いたします。
健康保険施術についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
▼詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて